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ゴルフ会員権の基礎
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ゴルフ会員権購入の手順


ゴルフ会員権をご購入される際の手順をご説明いたします。


〜 ご購入 ガイド 〜
    購入手順

ゴルフ会員権購入の手順


購入

購入依頼

mkt メールまたは電話、FAXでご連絡ください。

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ゴルフクラブと契約


調査

 ご希望コースの概算取得価格として、調査及び算定・計上をおこないます。

厳正な審査を通して、算出しております。
※概算取得価格には「会員権代金」「名義書換料」「入会預託金」が含まれています。
(取扱手数料は別途)


※ 取扱手数料は    
    
お取引価格が250万以上の場合、ゴルフ会員権価格の2%
お取引価格が250万未満の場合、50,000円+(別途消費税)

                   
年会費は月割精算とします。
(年会費はコースへ支払いますが、初年度は月割されます。)

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売却人が確定

 弊社が代金を立て替えて、売却様と交渉によりゴルフ会員権を買い上げ致します。

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お取引開始

 お取引はご来社いただくかご郵送でのお取引、 または直接ご指定の場所にうかがいます。
※会員権は原則として、実印 (印鑑証明添付)で必要書類に押印
  証券・書類一式と現金との引換え、 もしくは銀行振込他での決済となります。

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名義書換の手続き

 お取引後、入会関係書類を当社が預かり、コースに提出します。
( ご本人が直接コースに提出することも可能です ・ ローンご利用者の名変料金も預かります)
※クラブには面接や書類審査があり、理事会後、買主様に承認書・書換え料の請求があります。

■注意事項■
名義書換料は入会承認後ゴルフ場より直接請求されますので弊社お取引日に必要ありません。

関東ゴルフとの売買成立時は、名義書換前に会員権代金を振込→確認その後、入会手続する。
→書類一式をコースへ提出→入会審査→承認後に名義書換料を振込→確認後に会員として
プレー可  
*名義書換手続には早くて2週間から1ヶ月を要する

  約款

第1条(適用範囲)

1.当社が客との間で締結する契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(売買の申込み)

1.当社に契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
(1)氏名
(2)売買及び受け渡しの日取り
(3)料金(原則として別紙による。)
(4)その他当社が必要と認める事項

第3条(売買契約の成立等)

1.契約は、当社が申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により契約が成立したときは、期間(3日を超えるときは3日間)の契約料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
3.電話にて申込時の申込金は、まず、客が最終的に支払うべき料金に充当し、適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、規定による料金の支払いの際に返還します。 又、購入に際しても違約金に相当する残金も申込客が充当する。
4.申込金の支払期日を指定するに当たり、当社がその旨を客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。(特約:買い取りの双方が成立しないとき)
2.契約の申し込みを承諾(電話での口頭)するに当たり、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(契約締結の拒否)

1.当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)申し込みが、この約款によらないとき。
(2)客方が、取引に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)客方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(4)客方が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(5)客方が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。
(6)客方が、当社もしくは当社の従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)客方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)客方が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。条例の規定する場合に該当するとき。
(9)客方が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(10)客方に支払能力がないと明らかに認められるとき。
(11)客方が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
(12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により契約することができないとき。

第6条(契約客の契約解除権)
1.客は、当社に申し出て、契約を解除することができます。
2.当社は、客がその責めに帰すべき事由により契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に客が契約を解除したときを除きます。)は、別紙に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当社は、客が連絡をしないで契約日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合 は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その契約は客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

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