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ゴルフ会員権の基礎

ゴルフ会員権用語集

ゴルフ会員権用語集

ゴルフ会員権を購入する際に、知っておきたい用語をご紹介します。
                    こちらに掲載してあるほかに、
    ご不明な用語がございましたら、お問い合わせください。


ゴルフ会員権

会員になることで、ゴルフ場の優先的な利用やさまざまなサービスが受けられる権利のことです。入手方法は、新規募集中のゴルフ会員権を購入するか、仲介業者を通じて購入し名義書換えをおこなう方法があります。

ゴルフ会員権(ゴルフかいいんけん)とは、会員制のゴルフ場の利用権である。「保証金」となっているところもあれば、「株式」となっているところもある。

新規募集

ゴルフ場建設のために、一定の金額をゴルフ場に預けて会員になること。関連ゴルフ場が利用できる会員を募集しているところもあります。

追加募集

会員の退会などで会員数が減った場合に、追加で募集すること。コース改良やクラブ施設の改善、コースの見直しなどの資金確保のために、会員を募集することもあります。

譲渡人・譲受人

譲渡人とは売主のことで、譲受人とは買主のことです。

名義書換え手続き

ゴルフ会員権の名義を書換えるための手続きのことで、手続き方法などは、会員権仲介業者などの指示に従ってください。ゴルフ場によって変わってきますが、手続きの際に推薦保証書や経歴書、住民票、印鑑証明書などが必要となってきます。

名義書換え料

名義の書換えの際に必要な手数料のこと。入会承認後に、ゴルフ場にお支払いします。

(名変停止ですが、買取価格でも表示しております。 )

紹介者・保証人

入会審査の際に、紹介者の推薦状に重きをおいている名門コースもあります。一般的には、紹介者・保証人が1〜2名必要となります。
ご紹介のない場合・条件が合わない時は、お気軽にご相談ください。

預託金

会員になるため、ゴルフ場に預ける一定の金額のことで、一般的には10〜15年後に償還されます。

入会預託金

名義変更で入会した場合に、ゴルフ場に預ける一定の金額のこと。預託金とは違って、クラブを退会したときが償還期限となります。

保証金と株式

会員権には「株式」の形態をとるところと、「保証金」の形態をとるところがある。多くは後者の保証金の形態を取る。前者の株式方式は、戦前からの古いゴルフ場に多い。「保証金」の場合、退会あるいは入会後の一定期間の据え置き後に要求すれば(規定上は)返金されるが、市場価格の方が高額になっていればそのクラブに「退会などによる返金」を求めるより売却したほうが有利であるから、市場で売却するのが一般的である。また、退会すれば返金することになっている「保証金」であっても、そのゴルフ場が経営破綻すればほとんど金は返ってこない、ということが多い。

後者の場合、市場価格が低い場合には、入会後の一定期間の据え置き後の保証金返還の要求が見込まれ、ゴルフ場の経営を圧迫する事態にもなっている。

年会費

ゴルフ会員権所有者(クラブのメンバー)は会費を負担しなければならない。通常は年会費制で1年に1回払うことが多い。自動引落または郵便局・銀行等で払うのが一般的である。年会費はゴルフ場によってさまざまであるので一概に何円ぐらいとは言えない。年会費の安価な会員制度(例えば、「平日会員」など)を設けてあるクラブも多い。

会員が支払う年度会費のこと。ゴルフ場によっては、海外勤務など長期間プレーできない場合の年会費を、一時的に免除しているところもあります。

年会費は(地元・地方会員等で料金を区分しているコースもある)、東京近郊在住者を基準に表記しております。

ハンディキャップ(H/C)証明書

ゴルフの腕前を証明するもの。正規のハンディキャップを取得するには、(財)日本ゴルフ協会に、スコアカードなど必要書類を提出する必要があります。

特別精算

申請の対象は株式会社のみで、会社が解散登記されていることが前提となる 
債務超過など清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を進める形となる。

解散登記により就任した清算人が整理の手続きを行い、債務弁済の金額・時期・方法などを定める協定案を作成する。破産手続きと大きく異なり、債権調査・確定の手続きがなく、財産換価も一定の金額までは清算人が自由にでき、小口債権者には裁判所の許可を得た上で協定外で弁済することも可能。

トランスファー制度

運営するゴルフ場会社の他の系列ゴルフ場会員権を市場で購入する場合、名変料が一律30パーセント 割引になります。

民事再生手続きとは

民事再生法は、企業倒産手続きの迅速化を目指し、倒産に伴う資産の劣化や 従業員の離散を食い止め、企業の早期の再建を促進することを目的としています。

我が国では倒産処理のための裁判上の手続について規定している法律として、破産法、商法、 会社更生法、民事再生法があり、倒産法によるT倒産手続、商法によるU特別精算、V会社整理手続、会社更生法によるW会社更正手続、民事再生法による X民事再生手続きの5つの倒産手続が規定されています(倒産五法)。

清算価値保証原則

民事再生手続きは、全ての債権者が同意しなくても、強制的に債務を減少させるものです。
したがって、合理的な理由もないのに反対している債権者だけを排斥するという限度にとどめる必要があるとされ、破産するより多く支払う必要がある。そのためには破産する場合より多くの金額を弁済する内容の返済計画案を立てないと認可されないことになっています。
これを「清算価値保証原則」といいます。

会社更生法と民事再生法

会社更生法は再建の見込みがある企業が裁判所に更正手続き開始の申し立てを申請して、裁判所がそれを受理すると財産の保全命令が出され、企業の再生がスタートします。この場合、裁判所が決定した管財人が再建計画を立てて、それに準じた再生が始まります。会社更正法は債務が一部放棄された場合(借金の棒引き)最長20年の返済期間をかけてコツコツと返していくことになります。その他の会社更生法の特徴としては経営者、いわゆる役員は総退陣することが原則とされていて、新しいリーダーの下で企業の再生が行われます。また、担保の回収が禁止されているということで、銀行が担保に設定しているものがあったとしてもそれを競売にかけて回収することができないので、企業の資産の流出を防ぐことができます。
一方、民事再生法は2000年の4月に施行されたばかりの新しい倒産法で、その迅速性から主に中小企業のために作られた法律です。中小企業は会社と社長が一体的になっていることがほとんどなので、社長がいなくなってしまうと経営がたちゆかなくなってしまいます。そこで、中小企業の使用を想定していた民事再生法は社長、すなわち役員の辞任は必ずしも必要ではありません。ただし、経営責任を問う意味でも、取締役の辞任や個人資産の提供などといったことが行われます。また担保の扱いについては回収について原則として自由となっています。  会社更生法と民事再生法とが大きく異なる点はそのスピードにあります。会社更正法は申し立てから再建手続きまでに2ヶ月から6ヶ月という時間がかかっていましたが、民事再生法はその期間が2週間から1ヶ月に短縮されました。企業は生き物のようなもので、もたもたと再生手続きをしていると、どんどん資産価値が劣化してしまい、気がついたときには優良事業を高値で売却できたはずが予想外の価格でしか売れないということになってしまいます。また、有能な人材や顧客の流出も考えられるため、再建は一刻も早いステップが必要になります。 最近では経営陣が退陣しないことや迅速処理が可能ということから、本来は中小企業向けの民事再生法を大企業が使うケースも目立ちます。 ただし、経営陣が交代しないということは債権者からの同意を得ることが難しい場合が多く、金融機関などの大口債権者が同意する場合を除いては必ずしもうまくいくとは限りません。

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